土地家屋調査士 三枝剛一郎 事務所




■ 土地家屋調査士とは

土地家屋調査士とは土地や建物の所有者からの依頼を受けて、土地および建物である不動産の 表示に関する登記の申請を行なう事ができる資格です。

土地家屋調査士の仕事は、不動産の現在の状況を登記簿に表示するために、土地や建物の 調査・測量などを行ない、登記所に登記の申請をする事を業として行なっています。

土地家屋調査士法において、以下のような業務内容が定められています。

【土地家屋調査士法 第2条】

調査士は、他人の依頼を受けて、不動産の表示に関する登記につき 必要な土地又は家屋に関する調査測量申請手続又は 審査請求の手続をすることを業とする

・ 不動産の表示に関する登記とは

登記所に保管されている登記簿の表題部になる登記であり、不動産(土地又は建物)の 現況の状態を正しく登記簿の表題部に登記する事を目的としています。 不動産の登記は、まず「表示に関する登記」を行い、その後「権利に関する登記」を行なう ようになっています。

・ 調査とは

対象物件の場所・所有者の確認・権利関係などの資料収集・分析、現地調査などを行ないます。 土地に対しては、地目認定・境界確認などを行います。 建物に対しては、建物の位置・種類・構造などの確認を行ないます。

・ 測量とは

土地の面積測量、建物の床面積測量などを行ないます。 土地に関しては、現地の境界標が失っていた場合は復元測量などを行い現地表示します。

・ 申請手続とは

土地や建物・区分建物などについて、登記所に申請するのに必要な申請書・図面などを作成し 所有者に代わって登記に必要な申請を代行します。

・ 審査請求とは

登記に関しておこなわれた登記官の処分を不服とした場合、所有者などに代わって 審査を請求します。

・ 業とするとは

上記の内容の事柄を、継続して行うことです。簡単に言いますと、お仕事です。

以上、クドクドと書きましたが、土地家屋調査士とは、不動産の所有者である 貴方に代わって表示に関する登記などを行なう専門家のことです。

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TEL 046-228-3786