土地に関して、よくある登記の種類と説明を以下に示します。 基本的には、土地になにかしらの変更などがあった場合、所有者には申請の義務があります。
土地の表示登記は、公有水面埋立などにより、新しく出来た土地の場合や、 既に存在する土地が、何らかの理由で登記されていない場合などに行ないます。
又、畦畔のような地番の無い土地などの払い下を受けた場合も、表示登記を行ないます。 基本的に、土地表示登記は登記簿に無い土地を新しく登記簿に載せる登記です。
新しい土地が出来た場合、所有者は1ヶ月以内に土地の表示登記の申請手続きを しなければなりません。
土地の地目は、その土地の状況や利用目的などにより定められています。 地目の種類には、田・畑・宅地・山林・原野・公衆用道路・用悪水路・・・・・・などなど あります。
例として、畑だった土地を造成して家を建てたような場合には、土地の利用目的が 変更されるので、土地地目変更登記を行ないます。
錯誤(間違い)などにより、現況の土地の状態と登記簿に記載されている地目とに 違いがある場合には、土地地目更正登記を行い、現況に合わせた地目に変更します。
なお、土地の一部分だけの地目を変更する事は出来ません。その様な場合には、 土地を分筆してから地目変更を行なうようになります。
土地地目の変更は、所有者が1ヶ月以内に土地の表示の変更登記の申請手続きを しなければなりません。
土地の地積とは、一筆の土地の水平投影面積の事です。地目や数値の大きさなどにより 登記簿に記載されている単位が違います。
例として、河川の氾濫や海没などにより土地の一部が沈下して減少した場合などは 土地地積変更登記を行ないます。
錯誤(間違い)などにより、実際の土地の面積が登記簿上の面積と違っていた場合などは 土地地積更正登記を行ない、現況の面積と登記簿の面積を一致させます。
土地の分筆とは、一筆の土地を数筆に分ける事です。土地分筆登記をする事により 1つの地番を、幾つかに分ける事が出来ます。なお、現況において1つの地番を 塀などにより幾つかに分けて利用していたとしても、登記をしなければ 分筆としての効力があるわけではありません。登記簿上では1つの地番として扱われます。
例として、所有者が1つの地番の土地の一部を売りたいような場合、土地の分筆登記 を行えば、売りたい土地と残りの土地とに分ける事が出来るようになります。
土地の合筆とは、隣接する2つ以上の土地(地番)を1つ(一筆)の地番にまとめる ことです。但し、所有者の違う土地や地目の異なる土地などは、合筆をする事は出来ません。 土地の合筆には色々と制限があります。
例として、複数の隣接する土地を持つ所有者が、管理の都合上などにより 1つの土地としたいような場合には、土地合筆登記を行ない1つの筆(地番)に する事が出来ます。
土地の登記などについて、ご不明な点やご質問などありましたなら、お気軽にご相談ください。