土地家屋調査士 三枝剛一郎 事務所




■ 建物の登記

建物に関して、よくある登記の種類と説明を以下に示します。 基本的には建物の場合においても、何かしらの変更などがあった場合、所有者には申請の義務があります。

・ 建物表示登記

建物の表示登記は、新しく建物(住宅など)を建てた場合などに行ないます。 登記を行なう事により、所在地番・家屋番号・建物の数類・構造・床面積など 建物を特定する事柄が登記簿に記載されます。

基本的に、建物とは屋根及び周壁などがあり、土地に定着した建造物です。 なお、建物には分譲マンションなどのような区分所有の建物もあります

例として、分譲された土地などに新たに住宅を建てた場合、建物の表示登記を行ないます。

新しい建物(主たる建物)を建てた場合は、所有者が1ヶ月以内に建物の表示登記の申請手続きを しなければなりません。

・ 建物表示変更・更正登記

建物の表示変更は、登記簿に記載されている建物の種類や構造、床面積などに 変更があった場合に行ないます。

建物の種類には、その建物の主たる用途により居宅・店舗・工場・事務所・・・・などなど あります。

建物の構造には、その建物の主たる部分の構成材料・屋根の種類・階数により三つの 要素により区分されています。

錯誤(間違い)などにより、現況の建物の状態と登記簿に記載されている建物の表示とに 違いがある場合には、建物表示更正登記を行い、現況に合わせた表示に変更します。

例として、平屋建ての住居を増築して、二階建てとした場合には建物表示変更登記を行ないます。

建物が変更になった場合には、所有者が1ヶ月以内に建物の表示の変更登記の申請手続きを しなければなりません。

・ 建物滅失登記

建物の滅失登記は、登記簿に記載されている建物が消失した場合に行ないます。 消失とは、火事による焼失や取り壊しなどにより、建物が無くなってしまう事です。

例として、住宅が火事により全焼してしまった場合には建物滅失登記を行ないます。

建物が滅失した場合には、所有者が1ヶ月以内に建物の表示の変更登記の申請手続きを しなければなりません。

・ 区分所有建物について

建物には分譲マンションなどのように、1棟の建物の中に、所有者が異なる複数の独立した部分 を持つ建物があります。このような建物などは、区分建物になります。

基本的に区分建物というのは、1つの建物に構造上分けられて(区分)いて、各部分が経済上、 利用上、独立している状態の建物です。

区分建物についても、区分建物表示登記・区分建物形成登記などなどあります。

建物には、その他にも附属建物新築登記建物合体・合併登記建物分割合併登記 共用部分たる旨の登記 ・ ・ ・ ・ ・ などなどあります。

建物の登記などについて、ご不明な点やご質問などありましたなら、お気軽にご相談ください。

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