土地家屋調査士 三枝剛一郎 事務所




■ 表示登記業務

よくある不動産の表示に関する登記について、次項から簡単に説明します。 ところで、登記をする。ということはどういう事なのでしょうか。以下に簡単にでは ありますが、書いておきます。

Q そもそも、なぜ登記をしなくてはいけないのでしょうか?

A 不動産(土地や建物)の登記をすることにより、第三者、つまり他の人たちに対して 対抗することが出来るからです。

第三者に対抗するとは、その不動産の所有者など登記して公示しておかなれれば、他の人に 自己の権利を主張できないからです。

例として、Aさんの土地をBさんが購入したとします。Bさんが購入した時点で、その土地の所有権は Bさんに移ります。しかしまだ登記簿上ではAさんの所有になっています。この時点では その土地の正当な持ち主については、AさんとBさんにしか判りません。

参考図

Bさんに所有権が替わったことを登記しなければ、AさんとBさん以外の人である第三者には 判りません。つまり誰に対してもこの土地がBさんの所有する土地である事を主張するためには 登記をしておかないといけないという事です。

上記の場合だと権利に関する登記の例なので、土地家屋調査士が関わる事はないですが、 例えば、土地を分筆して第三者に権利を移す場合などには、まず表示に関する登記を行ない、 次に権利に関する登記を行なう事により登記が完了します。

ご不明な点やご質問などありましたなら、お気軽にご相談ください。

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